前文 |
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現行憲法 |
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自民党
改憲草案 |
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 |
第二章 |
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現行憲法
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自民党
改憲草案
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第二章 安全保障 |
改正 |
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現行憲法 |
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自民党
改憲草案 |
第十章 改正 |
以下は過去の自民党憲法草案です |
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前文 |
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現行憲法 |
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自民党
新憲法草案 |
日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。 |
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象徴天皇制は、これを維持する。また、国民の主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。 |
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日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。 |
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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。 |
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日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。 |
第二章 |
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現行憲法
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自民党
新憲法草案
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安全保障 |
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第九条 |
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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |
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第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮者とする自衛軍を保持する。 |
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2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 |
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3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 |
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4 第二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める |
第九章 改正 |
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現行憲法 |
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自民党
新憲法草案 |
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この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。 |
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(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。 |
自民党憲法草案第一次案と現行憲法 |
2005年8月1日発表の自民党新憲法草案と現行憲法の対比(抜粋) |
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注) |
「自衛」には、解釈上、個別的自衛権は勿論のこととして、集団的自衛権の行使も含まれているとの立場を明らかにしている。 (起草委員・舛添要一事務局長発言) |
「集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されてい |